相続は、一生に何度も経験するものではなく、相続税も複雑な体系となっております。
お客様の願いである円満に相続を終えるためには、専門家のサポートが重要となります。
私どもは、税理士、社会労務士、行政書士、宅地建物取引士の知識をフル活用し業務にあたるとともに、また弁護士、司法書士との連携によるワンストップサービスを実現する体制を構築しております。
低価格で高品質の申告業務に加え、人間味あふれる誠実なご対応を心がけ、すべてのお客様に満足して頂けることを目指します。
ご遺族の方々が円満に相続税申告を行えるよう誠意を持って対応させて頂きます。
相続の流れ
家族が亡くなると、ゆっくり考える時間もなく様々な届出や手続きが必要となります。
期限が定められている手続きもありますので、いつまでに何をしなければならないかを確認しながら、手続きを進めてまいりましょう。
相続の開始につきましては、相続は人が亡くなった瞬間から開始します。
相続の開始
相続は人が亡くなった瞬間から開始します。
遺言書の有無の確認
自筆証書遺言があった場合、亡くなった方の住所地の家庭裁判所で検認を受けます。
検認には遺言書原本(開封しない)、相続関係者の戸籍謄等が必要です。
相続放棄又は限定承認(3か月以内)
相続財産を調査し、相続の放棄また)は限定承認をする場合は、亡くなったことを知った日から3カ月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
所得税の準確定申告・納税(4か月以内)
亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を相続人が計算し税務署へ申告します。
収入が年金収入のみで400万円以下の場合などは申告は不要です。
遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で亡くなった方の遺産をどのように分けるか話し合って決定します。
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することもできます。
相続財産の名義変更手続き
亡くなった方が所有していた不動産や預貯金・株式などの有価証券・自動車等の名義変更手続きを行います。
相続税申告・納税(10か月以内)
亡くなったことを知った日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ相続税の申告を行い、納税します。
遺産分割協議が完了しない場合も、特別な事情で申告期限の延長が認められない限り申告が必要です。